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相続問題は早めに相談を

遺産相続とは亡くなった人の遺産を、配偶者や子供、孫などが受け継ぐことです。亡くなった人を被相続人、遺産を受け取る人を相続人と言います。被相続人が亡くなると同時に相続が開始され、遺産の全てを相続人が受け継ぎます。相続自体は特別な手続きや届け出を必要とせず、例えば相続人が、被相続人が亡くなり自分が相続人になっていることを知らなくても、相続が開始されます。

相続人が複数いる場合は、遺産は相続人全員で共有します。最終的な遺産分割が決定するまで、だれか一人が遺産を処分するようなことはできません。分からないことなどがあったら、相続問題のなるべく初期の段階で専門家に相談しましょう。

遺産相続ではまず「相続人が誰であるか」「各相続人は遺産を相続するかしないか」「遺産の分割」について相続人全員で決めます。

●相続人が誰であるか

相続人を特定する場合のポイントは遺言書が残っているかどうかです。

遺言書が残っていれば民法による規定よりも遺言書の方が優先されます。しかし遺言書の内容に相続人に対する不利益な項目がある場合には、相続人は不服を申し立てることができます。つまり遺言書さえあればどのような内容であってもその通りに財産が処分されると言うわけではないのです。

遺言書が無い場合では、民法の規定した割合で法定相続人が遺産を相続します。

●各相続人は遺産を相続するかしないか

遺産であれば喜んで相続するものと考えられがちですが、実際の遺産にはローンの返済や借金など「負の遺産」も含まれます。また多額の相続税を捻出できない場合もあります。負の遺産も含めた財産目録を確認した上で、各相続人は以下の3通りから自分の立場を決めることになります。

・単純承認:全ての遺産を相続します

・限定承認:条件付きで相続します

・相続放棄:相続権を放棄し、受け取りません

●遺産の分割

実際の遺産の分割は遺産分割協議を通して配分を決めます。民法にも遺産の分割に関する規定がありますが、遺産分割協議の方が優先します。

遺産分割協議で合意に至らない場合は家庭裁判所に持ち込まれます。いずれにしても早期に相続問題に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。








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