相続の手続き…(最判・昭和39年10月13日民集18巻8号1578頁)

(最判・昭和39年10月13日民集18巻8号1578頁)

  • 判決10

 

判決10

「論旨は,原判決が本訴請求を権利の濫用として許されないと判断したのは民訴186条に違反するものであという。しかし,記録により明らかである被上告人の主張の経過に照らせば,被上告人が所論権利濫用の主張をなすものと解される旨の原審の判断は,首肯し得ないではない。しかして,上告人および被上告人間の身分関係,本件建物をめぐる右両者間の紛争のいきさつ,右両者の本件建物の各使用状況およびこれに対する各必要度等の事情につき,原審がその挙示の証拠により確定した事実関係に照らせば,被上告人に対する上告人の本件建物明渡請求が権利の濫用として許されない旨の原審の判断は,正当として肯認するに足りる。」








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