相続の手続き…(最判・昭和30年5月10日民集9巻6号657頁)

(最判・昭和30年5月10日民集9巻6号657頁)

  • 判決3

 

判決3

「意思表示の内容は当事者の真意を合理的に探究し,できるかぎり適法有効なものとして解釈されるべきを本旨とし,遺言についてもこれと異る解釈をとるべき理由は認められない。この趣旨にかんがみるときは,原審が本件遺言書中の「後相続はAにさせるつもりなり」「一切の財産はAにゆずる』の文言をAに対する遺贈の趣旨と解し,養女Bに『後を継す事は出来ないから離縁をしたい』の文言を相続人廃除の趣旨と解したのは相当である。」








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