相続の手続き…

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相続人がいない場合は?

相続が発生しても相続人がいない場合が稀にあります。配偶者や子供や孫、両親や祖父母、兄弟姉妹、姪や甥などもいない場合、相続はどうなるのでしょうか。

相続人がまったくいない状態を相続人不在と言います。普通に考えて、遠縁の親戚などが対象になりそうな感じがしますが実際はそうはなりません(第3順位までの血族のみ法定相続人となれる)。

相続人不在の場合、被相続人の債権者や特別縁故者、検察官などが裁判所に相続財産管理人の選任を請求します。通常、相続財産管理人には地域の弁護士が選ばれます。相続財産管理人となった弁護士は財産を管理すると共に債券申し出の公告を行い、債権者や遺贈者には支払をします。

次に相続財産管理人は相続人捜査の公告を行います。ここまで来て相続人が現れないようなら「相続人の不在」が確定することになります。

被相続人と特別の縁故関係にあった人を特別縁故者と呼びますが、特別縁故者から財産分与の申立てがあれば家庭裁判所が様々な事情を考慮した上で、内容を決定します。特別縁故者とは被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養や看護をした人、などです。

また財産のうちに共有財産がある場合は、被相続者の共有部分は他の共有者に帰属することが認められます。

共有者や特別縁故者も無い場合は、家庭裁判所の審判による報酬が相続財産管理人に支払われた後、残った財産は国庫に帰属することになります。

ただし戸籍上の相続人はいるが、その相続人が行方不明や生死不明である場合には相続人の不在とはなりません。また全財産が遺贈されている場合も相続人の不在とはなりません。

自分が相続人になれるのかどうかよくわからない場合は弁護士に相談しましょう。








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