相続の手続き…

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遺言書の種類について

遺言書がない場合、相続人は遺産分割協議によって被相続人の遺産を分配することになります。遺産分割協議においては往々にして分割内容に対する不満などから紛争を招いてしまいがちです。遺産を自分の意図に従って相続させたい場合や、親族間の無用な争いを避けるためにも遺言書を作成しておく方が良いでしょう。また相続人としては親族間の無用な対立を避けるためにも弁護士などにあらかじめ相談しておくのが良いでしょう。

さて遺言書は大きく分けて普通様式と特別様式の2通りがあります。

●普通様式の遺言書

・自筆証書遺言

費用をかけることなく、簡単に作成することができます。証人は不要ですが、内容や記述にあいまいな点がある場合には無効になってしまうことがあります。また遺言書の紛失や発見者によって隠匿されてしまう危険性もあります。自筆証書遺言が有効となるためには家庭裁判所での検認を受ける必要があります。

・公正証書遺言

遺言者の依頼を受けた公証人が遺言者から内容を聞き取って作成する方法です。公証人役場の手数料、および証人が必要です。遺言が無効になったり、偽造の心配もなく、家庭裁判所による検認の必要もありません。万が一紛失した際には公証人役場に保管された原本から再発行が可能です。

・秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしておきたい時に稀に使われる方法です。作成後に公証人と証人による証明が必要となります。

●特別様式の遺言書

・一般危急時遺言

・難船危急時遺言

・一般隔絶遺言

・船舶隔絶遺言

緊急時や船舶の遭難時、交通を断たれた場所に隔絶されている場合などに作成されますが、実際に作成されることはほとんどありません。








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