相続の手続き…

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相続の3つの方法とは?

相続する財産の中にはプラスとなる資産ばかりとは限りません、時には多額の住宅ローンや借金などが含まれる場合もあります。マイナスの財産の方が多い場合、相続人がローンの返済なども行わなければなりません。このような場合、財産を相続できると言うことで十分な調査もせず相続の方法を決めることは危険です。まずは専門家である弁護士に相談するのが確実です。なおこうした状況を救済するために相続方法として民法では以下の3つの方法を用意しています。

●単純承認

最も一般的な方法で、被相続人の全ての遺産を受け継ぐ方法です。不動産、預貯金などの他、負債があればそれも受け継ぐことになります。負債はプラスの財産の中から優先的に債権者に支払わなければなりません。

遺産の開始から3ヶ月以内に他の方法を選択しなかった場合には自動的にこの方法を選択したものと見なされます。また遺産の全て、もしくは一部を処分した時にも同じく自動的に単純承認したこととなります。

またいったん他の方法を選択した場合でも、その後遺産の一部を処分したりした場合は単純承認を選んだと見なされます。

この承認はもちろん相続人自らが明言して選択することもできます。その際には手続きが一切不要となります。

●限定承認

相続した財産の範囲内で負債の支払にあてる方法です。この場合負債が財産よりも多い場合でも全ての財産を借金にあてることで残りは免除されます。

家庭裁判所での申立てとなりますが相続人全員の同意が必要となります。

●相続放棄

プラスの財産も負債も受け継がない方法です。遺産の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。負債の額が財産を上回る場合には良く使われています。








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