相続の手続き…(最判・昭和25年7月14日民集4巻8号333頁)

(最判・昭和25年7月14日民集4巻8号333頁)

  • 判決7

 

判決7

「原判決の確定した事実によれば本件家屋の賃借人Aは昭和21年7月26日死亡し,その相続人のあることが分明でないため相続財産は法人とされ本件賃貸借も右相続財産との間に存続することとなったのであるが,上告人Yは右賃借人Aの内縁の妻であって,A死亡後引き続き本件家屋に居住しているというのであって,原判決は,かくのごとき場合同上告人の右家屋に対する居住権が認められるのは右賃借権の存続する限り他日相続人が判明した際,被相続人の内縁の妻の居住の継続が必ずしも相続人の意に反するものとは限らないからであるに過ぎないとした上,しかも右相続財産は本件賃借権を除いては殆んど皆無で,将来において相続人を得る見込もないとの事実を確定し,一方本件家屋の所有者たる被上告人X側において,本件家屋の使用を必要とする判示のごとき諸般の事情関係を認定し,彼此綜合するときは,上告人Yの移転先きのないという主観的事情如何にかかわらず被上告人Xは本件解約申入を維持するについて正当な事由を有しているものと認めるを相当とすると判断をしたのであって,原判決の右判断は正鵠を得たものというべく,論旨は上告人Yの本件家屋居住に関する原判示のごとき地位関係を考慮せず,只一図に被上告人側との比較においてその使用の必要の大なることを強調するに過ぎないのであってこれを採用することはできない。」








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